社会福祉士・成年後見について

20231204 福祉に関するニュース

「キャバクラ通いや高級ブランド品に…」成年後見制度など悪用して2350万円を横領 元弁護士の男(56)初公判

中国放送

成年後見制度を悪用するなどして、およそ2350万円を横領したとされる元弁護士の男の初公判が広島地裁でありました。男は、起訴内容を認めました。 起訴状などによりますと、広島県福山市の元弁護士で、無職の成田学被告(56)は2018年6月から去年5月にかけて、成年後見人や遺言執行者として男女3人から預かり、管理していた現金あわせて2348万円余りを着服したとして、業務上横領などの罪に問われています。 4日の初公判で成田被告は起訴内容について問われ、「大丈夫です」と認めました。 検察側は「繁華街近くに事務所を移転したのをきっかけに、キャバクラ通いや高級ブランド品の購入に預かり金を使うようになった」、「預り金口座の残高の減り具合が早いと事務員に指摘されると、その場で取り繕うなどしていた」、「預り金で穴埋めが難しくなると、両親から少なくとも4000万円の借金をした」と述べました。 また、「家庭裁判所から成年後見人としての報告書の提出を催促され、横領の発覚を免れるため、預金通帳のコピーを切り貼りして取引履歴を偽造して添付した」と指摘しました。報告書を提出された家庭裁判所の担当者は「弁護士資格を持つ成田被告から提出された報告書の内容が事実と違うとは思わなかった」と話しているということです。 弁護側は情状酌量を求める方針とみられます。 成田被告は、広島弁護士会福山地区会の会長などを務めましたが、ことし4月に退会。10月、広島地検に在宅起訴されていました。 来年1月19日に開かれる次回の公判で結審する予定です。

ポイント

横領自体の行為は許されないが、個の問題だけでなく、組織で運営している以上、けん制機能が働かない事務所全体の問題である。社会福祉士も高い倫理観を持って後見活動に取り組まなければと考えるとともに、そのような気が起こらないようなけん制体制を築く必要がある。

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